会則
熊本県立天草工業高等学校同窓会
東日本支部会則
第 1 章 総 則
- 第1条
本会は、熊本県立天草工業高等学校に在籍したもので、原則として東日本に
在住もしくは在勤する者で構成し、本会の名称を「熊本県立天草工業高等学校
同窓会東日本支部」と称する。
- 第2条
本会は、会則に従い各会員の向上と発展に努めるとともに会員相互の親睦を
図ることを目標とする。
第 2 章 会 員
- 第3条
会員は、第1章第1条の資格を有するこことし、本会への入脱会は随時に
よるものとする。
第 3 章 役 員
- 第4条
本会に次の役員を置く
会 長 1 名
副 会 長 5 名(電気科・機械科・土木科・情報技術)
事 務 局 長 1 名
事 務 局 各科1名程度(電気科・機械科・土木科・情報技術)
幹 事 長 1 名
幹 事 各科・各年度別に1名程度
支 局 長 東日本に9支局を設置
会 計 1 名
書 記 1 名
監 査 1 名
- 第5条
役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し会則に従い、諸行事を行うとともに会を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し会長不在の時は、会長の任務を代行する。
3 事務局長は、会の運営に関する諸業務を行い遂行する。
4 事務局員は、事務局長を補佐し事務局長不在の時は、事務局長の任務を代行する。
5 幹事長は、各科期別幹事から代表幹事を選出し会員等への連絡を遂行する。
6 会計は、本会の会計を遂行する。
7 書記は本会の書記を遂行する。
8 監査は本会の会計の監査を行う。
- 第6条
役員の任期は2年とする。ただし、任期中の役員に事故および転任などが
生じた場合は、他の役員によりその任務を兼務する。
- 第7条
役員は、全て定期総会において選出する。ただし、再任を妨げない。
- 第8条
会の運営は、役員により行うものとする。
- 第9条
役員会は、必要に応じて会長が役員を召集し開催することができる。
- 第10条
本会は、年1回定期総会(以下、総会という。)を開催する。
ただし、必要に応じて臨時親睦会を開催することができる。
- 第11条
総会は、役員の選出、会計報告、事業報告およびその他必要と認める事項を
審議する。
- 第12条
総会の決議は、出席者の過半数の賛同をもって成立する。
第 4 章 財 政
- 第13条
本会の運営経費は、総会の会費および寄附金等をもってこれにあてるものとする。
- 第14条
本会の会計年度は、総会開催日に始まり翌年の総会前日までとする。
第 5 章 慶 弔 金
- 第15条
本会会員の慶弔金についての措置は、役員会により決定する。
第 6 章 そ の 他
- 第16条
本会会則は、総会の決議により変更することができる。
- 第17条
この規約は平成25年10月1日から実施する。
附 則
改版履歴
平成27年10月17日 第4条